2021年4月10日

大切な財産・不動産を守るための不動産登記

画像登記の専門家である司法書士が手続きをお手伝い
不動産の登記や名義の変更などは非常に煩雑な書類のやり取りが必要になります。

また、一般的に目にしたり立ち会うことの少ない書類だからこそ、いざその時がきたら何をして良いのか分からないといったことになりがちです。

登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。

登記申請を失敗することは許されません。そのため我々法律の専門家にお任せください。

主に下記のような場合に手続きが必要になります。

登記の原因申請する登記の種類
建物を新築した、新築マンションを購入した所有権保存登記
不動産を売買・贈与した、不動産を相続した所有権移転登記
金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した(根)抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した(根)抵当権抹消登記
不動産の持ち主の住所・氏名が変わった登記名義人表示変更登記

司法書士に依頼するメリット

  • 専門的な手続きも安心

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    抹消登記手続には必要な書類を集めて、手続が可能かどうか判断する必要があります。複雑な文言や言い回しで記載のされた書類も多く、一件費用に難解な書類が多数存在します。我々は今までにも多くの事例を扱ってきた事務所ですので安心してお任せください。我々から必要な書類や手続きを細かくご案内致しますのでお客様はその内容に沿って作業を進めて頂くだけで大丈夫です。

  • 金融機関の変更にも対応

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    金融機関の再編などにより、抵当権抹消とは別に登記が必要となる場合が御座います。一般にこうした移転登記が発生するのは希なため、こうした事例にお客様ご自身で対応出来る方はほとんどいらっしゃいません。こうした内容に詳しい専門家にご依頼する事をオススメしております。

  • 抹消登記以外の登記も対応

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    住宅ローンなど金融機関への返済が終了しただけでは抵当権の抹消は行われません。別途法務局にて手続きを行う必要があり、その際に所有権者や住所変更登記、相続登記などが発生する場合も多く、当社ではこうした事例にも同時に対応可能なため必要な手続きを全て一括でご対応することが可能です。

2021年4月 9日

過払い金とは

過払い金とは過払い金とは、金融業者に返済しすぎたお金のことです。消費者金融の多くが利息制限法を超えた利息をつけて請求しています。

利息制限法を超える利息は無効のため本来は払わなくていい金額を返済している場合が多く存在します。

過去の取引を法定金利に引き直した結果、残高0になった上にさらに払いすぎていた利息分が存在する場合、それを取り戻す手続きを過払金返還請求といいます。

債務整理の手続きにおいては、原則として利息制限法の利息で考えるため、例えば年28%の利息の場合、利息制限法の年18%で考え直しその調査した分を請求し返還してもらいます。

利息制限法では下記の上限金利を定めております。

元本100万円以上 年15%
元本10万以上100万未満 年18%
元本10万円未満 年20%

出資法利息制限法と似た法律として「出資法」というものが存在します。

利息制限法では上記の通り上限金利が定められているものの、罰則規定がありません。しかし出資法には年29.2%を超える利息の契約をしたり、利息を実際に取得すると、刑事罰の対象になるという規定が存在します。

つまり、利息制限法以上の金利でも、出資法の規定である「年29.2%」を下回る金利であれば処罰されないため、多くの貸金業者はこのグレーゾーンでの金利設定をしていました。

しかし本来はあるべきでは無い金利に基づき元本を超えた支払いを行っていることに変わりません。その分を我々法律の専門家による支援の元で返還請求を行うというものです。


過払い金返還請求 手続きの流れ

  • STEP1正式に受任後、弊社から対象金融機関へ取引履歴の開示請求を行います。

    その後、引き直し計算を行い、過払い金額が確定します。

    必要な書類の作成や送付などの業務は全て当社が行いますので、お客様に特段の作業を依頼する事はありませんのでご安心ください。
  • STEP2過払い金返還請求・交渉

    多くの場合、返還請求を行った時点で任意で返還に応じてくれますが、希に返還請求に応じない場合や減額を求めてくる場合があります。

    しかし、本来は払わなくていいものを支払った結果その返還を求めているだけなので基本的にそうした交渉に応じる事はありません。

    その場合は、毅然とした態度で臨み安易な若いには応じないため訴訟を提起します。
  • STEP3対象金融機関が任意で返還請求に応じた場合には速やかに過払い金の返還が行われます。

    金融機関によって返還までの期間は異なるため、状況は逐一お客様にご報告致します。

    振り込みが実行されれば無事に過払い金の返還が完了となります。

2021年4月 8日

事務所の特徴

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着手金不要・費用の部分割/後払い可能

当社では出来るだけ多くのお客様に気軽にご利用頂きたいという思いから着手金はいただいておりません。

また今すぐは手元に資金がない方のために、費用の後払いや分割支払いにも対応しております。

「こんな相談していいのだろうか、、、」「相談したら高額な報酬が請求されるのではないか、、、」

などのご心配をされている方も、相談は無料にて承っておりますので安心してお問合せください。


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土日祝日も面談対応可能

仕事終わりや休日しか時間が取れないという方のために平日は夜10時まで(要予約)相談に対応しており、休日でも事前にご予約頂ければご相談の時間を調整することが可能です。

時間がないという理由でお悩みの方はお気軽にご相談ください。面談場所も可能な限りお客様のご都合に合わせて調整致します。


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進捗を細かく報告いたしますので
ご安心いただけます

債務整理や過払い金の返還請求をはじめ、不動産登記や会社登記など一定の時間を有するものに関しては、状況が見えないからこそ不安に駆られてしまうものです。

当社ではそうした不安を感じぬよう逐一ご報告をさせて頂いております。

到着書類にへの対処方針や、各書類の提出状況などを随時ご報告させて頂きますのでお客様は安心して普段の生活を送っていただければと思います。


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費用等は明確にご説明いたします

具体的な費用や所要期間など受任前にしっかりとご説明させて頂きます。

状況のヒアリングを行い、万が一費用倒れになりそうな場合には正直にその旨をお伝え致します。

我々は法律の専門家として依頼者にどれほどの利益があるのかを最優先に考えますので、全てお伝えさせていただき、ご納得いただいたうえでご依頼頂きたいとおもっております。

2021年4月 7日

ご依頼までの流れ

当事務所では、電話や郵送のやりとりのみでは、正式に受任する事は行っておらず、正式にご依頼頂く場合は、必ず当社スタッフとの面談を行わせて頂きます。

書類や文面だけでは分からない素性を確認させていただき、お互いに良好な関係を築く事ができると判断出来かねる場合には、ご依頼をお断りする場合が御座います。予めご了承ください。

ご依頼から作業開始までの流れは以下の通りとなります。ご依頼内容によって一部変更なる場合がございますがお気軽にご相談ください。

ご依頼までの流れ

  1. お電話もしくはフォームからお気軽にお問合せください

    まずは面談をさせていただく日時を調整致します。その際に簡単なヒアリングを行わせて頂きます。 債務整理や過払い金返還請求に関する事案であれば、「借り入れ状況」や「支払い状況」のヒアリングを行い借り入れ総額や取引期間などをお教え頂きます。

    お問合せ

  2. 面談

    お約束した日時に、約1時間程度を目処にご来社またはオンラインでの面談を行います。
    面談では詳細の状況をお伺いし、どういった形で弊社がお役立ち出来るかをご提案致します。
    ご契約に関しては身分証や印鑑などが必要となりますが、詳細についてはアポイント時にご案内致します。

  3. 見積もり

    実際に弊社がお客様の課題を解決する場合のお見積をご提示致します。内容にご納得頂ければ正式にご契約となります。

    万が一弊社のお見積にご納得頂けない場合には、ぜひ他社様との相見積もりを取得していただき比較してください。そして不明点や疑問点が御座いましたら遠慮なくご質問ください。

  4. 正式依頼

    ご契約に必要な書類の取り交わしを行い正式にご契約となります。
    ご契約内容によってサービス開始時期は異なりますが、ご提案した内容に沿って順次開始致します。

2021年4月 6日

代表社員

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高場翔平(たかば しょうへい)

資格
・司法書士
・法務大臣認定司法書士
・ファイナンシャルプランニング技能士2級
・金融業務能力検定2級(事業承継・M&A)

得意分野
・過払い金返還請求
・不動産登記
・自己破産手続き

経歴
1996年 中央大学 法学部 在学中に司法書士試験合格
1997年 同大学卒業
1997年 大手保険会社に勤務
2003年 都内司法書士事務所にて勤務
2010年 当事務所へ入所

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森山 俊(もりやま しゅん)

資格
・ファイナンシャルプランニング技能士2級

得意分野
・民事再生手続き
・自己破産手続き

経歴
1999年 慶應義塾大学 法学部 卒業
1999年 都内大手法律事務所に勤務
2005年 都内司法書士事務所にて勤務
2012年 当事務所へ入所

社員

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影村 一輝(かげむら かずき)

資格
・宅地建物取引士

得意分野
・不動産登記
・相続登記

経歴
1991年 法政大学 法学部 卒業
1991年 大手不動産会社に勤務
2001年 司法書士事務所にて勤務
2005年 司法書士試験に合格
2014年 当事務所へ入所

画像
三上 薫(みかみ かおる)

資格
・ファイナンシャルプランニング技能士3級
・金融業務能力検定2級(事業承継・M&A)

得意分野
・会社登記
・相続登記

経歴
2005年 横浜国立大学 経済学部 卒業
2005年 大手保険会社に入社
2010年 司法書士試験に合格
2012年 都内司法書士事務所にて勤務
2017年 当事務所へ入所

2021年4月 5日

代表挨拶

代表挨拶当サイトをご覧頂き、ありがとうございます。

代表の近藤 道夫です。

当事務所は、個人のお客様だけでなく、ベンチャー企業・中小企業のお客様を対象に、質の高いリーガルサービスを提供しています。

「くらしの身近な法律問題を解決する」 という理念のもとに、お客様の事業を全力で支援しております。

資金調達支援や商業登記、債権回収から個人のお客様に向けた債務整理から過払い金の返還請求など幅広いサービスを提供しております。

お金に関する不安や慣れない法的書類の作成やその確認など普通の生活をする中でなかなか遭遇しないシーンかも知れませんが、いざその時が来た時に困ってしまうということは良くあることです。

そうした皆様の不安を少しでも解消したいという思いからこの当事務所を立ち上げ、現在では個人の方をはじめ多くの中小企業の皆様にもご支援を頂けるほどになりました。

法的書類などの複雑な内容は我々専門家にお任せいただき、皆様が一日も早く落ち着いた生活に戻れるよう支援をして参ります。

こうした専門家への相談はハードルが高いかも知れませんが、我々はそうしたハードルを少しでもなくしたいという思いから着手金をいただいておりません。

1人でも多くの方が、気軽に相談する事が出来て安心できるような司法書士事務所を目指して参りますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

司法書士 近藤 道夫

2021年4月 4日

事務所案内

事務所名 司法書士事務所
所在地 〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
電話:03-5321-2222(代)
FAX:03-5321-3333
設立 2010年2月14日
代表取締役 近藤 道夫
業務内容 ・相続
・不動産の登記
・会社の登記
・企業法務
・裁判業務
・成年後見・任意後見
・動産譲渡登記・債権譲渡登記
・行政書士業務(建設業許可、宅建業許可、その他許認可)
スタッフ数 司法書士2名
事務スタッフ3名
受付時間 9:00~18:00
定休日 土日祝祭日

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